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フロン回収破壊システム

 1.フロン回収破壊法について

平成14年4月1日より、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が施行され、平成19年10月1日その内容が改正されました。

この法律の施工により、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)・カーエアコン(第二種特定製品)を廃棄しようとする事業主及びユーザーは、それぞれの都道府県知事認定のフロン回収業者に、機器に封入されているフルオロカーボン(フロンガス)の回収・運搬・破壊処理を依頼し、その処理費用を負担しなければなりません。

平成19年10月の改正法では、「行程管理制度の導入」「整備時のフロン類の回収義務の明確化」「解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明」などが追加され、ユーザーだけでなく、建物の解体業者に対する義務も厳しくなっています。

フロン回収業者に依頼せず、みだりに特定製品から大気中にフロンガスを放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。

※ご注意:
特定家電(家庭用ルームエアコン・家庭用冷蔵庫等)については、家電リサイクル法に従います。

フロン回収機&ボンベ

 2.なぜ、回収が必要なのか?

近年、温暖化・オゾン層破壊等で地球環境問題が大きく取り上げられています。
この環境問題で、エアコン・冷蔵庫等の冷媒ガスとして使用されている、フルオロカーボン(フロンガス)が問題視されています。

カーエアコン・ルームエアコン・パッケージエアコン・冷凍庫・冷蔵庫等に封入されている、CFC及びHCFCと呼ばれるフルオロカーボンが、故障やガス漏れ、廃棄処分時に大気中に放出されると、中に含まれる「塩素」が地球のオゾン層を破壊してしまいます。
モントリオール議定書の規制により、CFCは1996年から全廃、HCFCは2020年には全廃となっています。

そこで開発されたのが、新冷媒HFCです。
最近、販売店の展示品等にも「HFC採用機種」の製品が増えてきたのを、ご存知の方も多いと思います。
HFCは「塩素を含まず、水素を含んだオゾン層破壊が全くない」画期的な新冷媒なのです。
しかし、これにはもう一つの「地球温暖化」という問題があります。
地球温暖化を起している温室効果ガスは、水蒸気・炭酸ガス・メタン・亜酸化窒素・オゾン及びCFC・HCFC・HFC・PFC等。
そう、この中にCFC・HCFCだけでなく新冷媒HFCまでも含まれているのです!

オゾン層破壊・地球温暖化を防ぐためにも、大気中へフロンガスを漏らす訳にはいかないのです。


 3.フロン回収及び破壊

この法律ではフロンガス回収が必要な製品を、「第一種特定製品」と「第二種特定製品」の2つに分けられています。

【第一種特定製品】

業務用の機器であって、冷媒としてフロンが充填されているエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器。
(自動販売機を含む)

業務用エアコンイメージ
【第二種特定製品】

冷媒としてフロンが充填されている、自動車用エアコン。



自動車イメージ

アベ冷熱技研は、「第一種フロン類回収業者登録店(愛媛県)」です。
第二種特定製品については、引取業者様(カーディーラー等)へご相談ください。

「冷媒回収推進・技術センター(通称:RRC)」では、冷媒回収技術者の認定を行うと共に、ホームページ上で各県の回収・破壊登録業者の検索ができます。

冷媒回収推進・技術センター http://www.rrc-net.jp/

回収を依頼する際、その冷凍空調機器を使用している地区の都道府県知事の認定業者に依頼するようになります。
例えば、愛媛県での許可を持っている回収業者が、香川県や高知県等の他県での回収業務を行うことはできません。
フロン回収及び破壊に必要な費用は、回収時間・回収量・運搬・移動等現場によって変動いたしますので、まずはご相談ください。



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